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1ヶ月健診までに保険証は必要?発行が間に合わないときの対処法

【専門家監修】1ヶ月健診までに保険証は必要?発行が間に合わないときの対処法

出産1ヶ月後には、ママと赤ちゃんの1ヶ月健診があります。しかし、里帰りなどで赤ちゃんの保険証の発行が間に合わないときはどうしたらよいのでしょうか。今回はその場合の対処法について、ご説明します。
出産1ヶ月後には、ママと赤ちゃんの1ヶ月健診があります。しかし、里帰りなどで赤ちゃんの保険証の発行が間に合わないときはどうしたらよいのでしょうか。今回はその場合の対処法について、ご説明します。

赤ちゃんの保険証はどのように発行されるの?

赤ちゃんの保険証の発行は、健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)か国民健康保険のどちらに加入するかによって異なります。

会社員など、パパやママが健康保険に加入している場合

まずパパまたはママが会社員で、勤務先の健康保険に加入している場合です。

赤ちゃんをパパまたはママの扶養にする場合、加入しているどちらかの会社の総務部などに申請して、赤ちゃん名義の保険証をつくってもらいます。

赤ちゃんはパパまたはママの加入している健康保険の扶養になります。

申請から大体1~2週間ほどで発行されることが多く、出産後2週間以内に申請すれば、1ヶ月健診に間に合うでしょう。

自営業など、パパやママが国民健康保険に加入している場合

自営業を営んでいるなど、パパやママが国民健康保険に加入している場合は、赤ちゃんも「1人の被保険者」として国民健康保険に加入することになります。

会社員が加入する健康保険とは異なり、親の国民健康保険の「扶養」にはなりません。国民健康保険には「扶養」の概念はなく、赤ちゃんでも加入者として国民健康保険料(均等割額)分を払います。もちろん、支払うのは世帯主であるパパやママで、保険料を計算する人数に含めるということです。

赤ちゃんの国民健康保険の加入申請は、住民票のある市区町村で行います。

保険証を即日発行してくれる市区町村もあるようですが、少し余裕を持って準備したいところですね。

1ヶ月健診は原則100%自費 それでも赤ちゃんの保険証があると安心

1ヶ月健診は原則、自費になります。

ただ市区町村によっては、住民サービスの一環として無償にしているところも多いようです。

いずれにしても、1ヶ月健診は公的医療保険の対象外なので、赤ちゃんの保険証がなくても問題ありません。

しかし、1ヶ月健診では、体重や身長などの測定に加えて全身に問題がないか、赤ちゃんを詳しく検査します。

そのとき異常が見つかれば、そのまま診療に移行する可能性もあります。

診療になれば、診察や治療、薬の処方などが発生するので、公的医療保険の対象になります。このとき赤ちゃんの保険証がないと、それらの医療費も一旦、全額自己負担します。あとで、療養費として精算することができます。

赤ちゃんの保険証の発行が間に合わない場合は?

赤ちゃんの公的医療保険(健康保険や国民健康保険など)の加入手続きは生後すぐに行うことが理想ですが、ママもパパも出産後はばたばたと忙しくなり、つい加入手続きが遅れてしまうことがありますよね。

その場合は、以下のような対応法があります。

産院や市区町村が後日返金してくれるパターンも

産院や病院によっては、保険証がない赤ちゃんを診察した場合、とりあえずその日は保護者に医療費を全額払ってもらい、赤ちゃんの保険証ができたら返金してくれるところもあります(この場合、医療機関の善意によることがほとんどです)。後日、「療養費」として健康保険に請求もできます。

公的医療保険を使うと、赤ちゃんの医療費は2割負担で済むので、8割が返金されます。

保険証の発行が間に合わなかった場合は、1ヶ月健診に出かける前に電話で病院に問い合わせてみましょう。

また、未就学児に対して医療費助成を行っている自治体も数多くあります。自治体で受給者証を交付してもらえば、医療費が無料もしくは一定額の負担で済む場合もあるので、調べてみましょう。

健康保険被保険者資格証明書の発行を依頼する

赤ちゃんを扶養する親が会社員などの場合、赤ちゃんの保険証発行が1ヶ月健診に間に合いそうになかったら、勤務先に赤ちゃん用の「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらいましょう。

健康保険被保険者資格証明書は、赤ちゃんの保険証より早く発行してもらえます。これがあれば、2割負担で診療を受けることができます。自治体の医療費助成によって無料もしくは、一定額の負担で済むこともあります。

「療養費支給申請書」で払い戻しを受ける

赤ちゃんの保険証も健康保険被保険者資格証明書もなく、さらに産院の対応が難しい場合でも、パパやママが健康保険に加入していれば「療養費支給申請書」で払い戻しを受けることができます。

流れとしては、まず産院に赤ちゃんの医療費を全額支払います。その後、会社の健康保険組合や協会けんぽから「療養費支給申請書」を取り寄せ、必要事項を記入して提出します。

申請が完了すると、後日、原則医療費の8割分が払い戻されます。

ただし、払い戻し額は8割より少なくなることがあります。それは、医療機関によっては、自由診療の医療費を公的医療保険の医療費より高く設定していることがあるからです。

健康保険組合や協会けんぽは、公的医療保険の医療費の8割を払い戻します。

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赤ちゃんの保険証がなくても、1ヶ月健診には行きましょう。診療が必要なく、1ヶ月健診のみであれば、そもそも赤ちゃんの保険証は必要にならないからです。

万が一治療や薬が必要になった場合、その日は医療費の全額を支払うことになるかもしれませんが、後日所定の手続きをすることで、本来公的医療保険が負担する分のお金は戻ってきます。その場合は、産院に事前に事情を話し、今後の手続きの案内を受けましょう。

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