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【専門家監修】育児休業給付金は2回目以降ももらえるの?

【専門家監修】育児休業給付金は2人目以降ももらえるの?

育児休業中に減った賃金の補填として支給される育児休業給付金。「1人目を出産したときにもらえた育児休業給付金は、2人目以降ももらえるの?」と疑問に思うママやパパもいるのではないでしょうか。今回は、第二子以降の育児休業給付金について、お伝えします。
育児休業中に減った賃金の補填として支給される育児休業給付金。「1人目を出産したときにもらえた育児休業給付金は、2人目以降ももらえるの?」と疑問に思うママやパパもいるのではないでしょうか。今回は、第二子以降の育児休業給付金について、お伝えします。

育児休業給付金とは

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者(労働者)が、1歳未満の子どもの育児をするために育児休業を取り、その間の賃金が育児休業開始時の賃金の80%未満になったときに国から支給されるお金です。

ママは出産後から8週間経つと育児休業を取得できる期間が始まり、そこから子どもが1歳になるまで、育児休業給付金がもらえます。女性の場合、出産後8週間は産後休業になり、育児休業ではないので育児休業給付金は支給されません。

一方パパは出産後から育児休業を取得できる期間が始まり、やはり育児休業給付金が1歳になるまでもらえます。

育児休業給付金の受給資格

育児休業給付金の受給資格は次のとおりです。

・雇用保険の被保険者

・1歳未満の子どもを養育する

・育児休業を取得する

・育児休業が終わったら、職場復帰する

・育児休業を開始した日の前の2年間に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上ある

・育児休業中の賃金が、育児休業開始時の賃金の80%未満まで減額される

育児休業給付金の額は、育児休業開始時の賃金の67%で、育児休業開始から6ヶ月が経過すると50%になります。

雇用期間に定めがある人(いわゆる正社員ではない労働者)は、上記の条件に加えて、次の2項目をクリアしなければなりません。

・同じ会社にこれまで1年以上雇用されていた

・子どもが1歳6ヶ月になるまで同じ会社に雇用される

条件を満たしていれば、何人目かに関係なく育児休業給付金を受け取ることができます。

2人目の育児休業給付金をもらうには?

第一子の育児休業給付金の受給中に第二子を妊娠した場合

育児休業と産前休業を同時に取ることができません。

第一子の育児休業給付金を受給しているときに第二子を妊娠すると、第二子のための産前休業開始日の前日に第一子の育児休業が終了することとなり、給付もストップとなります。

第二子の育児休業が始まれば育児休業給付金が再開される

母親が第二子を出産すると、8週間の産後休業のあと育児休業が始まります。このタイミングで、育児休業給付金の支給が再開されます。

第一子の育児休業を終えて第二子を出産した場合

第一子が1歳になって育児休業が終わり、職場復帰したとします。その場合、その後に第二子を妊娠・出産すれば、産後8週間後から育児休業給付金を受給できます。

この場合、第二子のための育児休業給付金は第一子と同様にもらえます。

パパが受け取る育児休業給付金はどうなる?

育児休業給付金は、育児休業を取得したパパにも支給されます。

パパへの育児休業給付金は出産後から子どもが1歳になるまで支給されるので、第一子のための育児休業でも第二子のための育児休業でも、育児休業期間中は支給されます。

ただし、仮に第一子と第二子の育児休業が重なっても、育児休業給付金の額は増えません。

3人目も育児休業給金をもらえる?

第三子の育児休業給付金も、第二子のための育児休業が終わり、職場復帰したあとに第三子を出産すれば、通常とおり給付される可能性が高くなります。

しかし、第三子の育児休業給付金の支給となると、「育児休業を開始した日の前の2年間に、11日以上出勤した月が12ヶ月以上あること」という規定をクリアするのが難しくなります。

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このように育児休業給付金は第二子以降も受給できますが、休業以前に勤務していた期間によって、条件のクリアが難しくなるケースがあります。

家族や勤務先、専門家に相談をしながら、計画していきましょう。

写真提供:ゲッティイメージズ

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