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【専門家監修】妊婦健診の費用はどのくらい? 医療費控除について

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【専門家監修】妊婦健診の費用はどのくらい? 医療費控除について

妊娠、出産にはなにかとお金がかかるものです。
しかし国や自治体にはさまざまな制度があり、しっかり活用することでもらえるお金や、戻ってくるお金があります。
妊娠、出産にはなにかとお金がかかるものです。
しかし国や自治体にはさまざまな制度があり、しっかり活用することでもらえるお金や、戻ってくるお金があります。

妊婦健診の費用はどのくらい?

通常、妊娠や出産にかかる費用は健康保険が適用されません。トラブルがあり、医療的な処置が必要になったときのみ健康保険が適用されます。

そのため妊婦健診には1回あたり後述する健診費用助成を差し引いても、3,000〜5,000円程度、検査が多いときには1万円を超える自己負担があります。

妊娠がわかってから出産まで、国が推奨する妊婦健診のスケジュールは14回程度。

そのすべてが自費となるのは家計への大きな負担となり得ます。

妊婦健診の費用は助成される?

従来は妊婦健診や、出産、入院にはまとまった費用が必要でしたが、最近では各自治体から妊婦健診費用をはじめとした費用が助成されるようになってきました。助成される費用や内容は、各自治体でそれぞれ異なりますが、妊婦健診の助成額の全国的な平均は約10万円です。

妊婦健診の診察代や検査費用は助成され、助成額の上限を超えた場合のみ自己負担となります。

妊婦健診費用の助成、補助券にまつわる情報は以下の記事をぜひ参考にしてみてください。

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しかし、各自治体からそれぞれ助成があり、以前に比べ自己負担は軽くなってきています。今回は妊婦健診の補助券(受診券)などの手に入れ方、使い方についてお伝えします。

妊婦健診費用助成について、動画でわかりやすく解説したコンテンツもあります。ぜひ参考にしてみてください。

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妊婦健診の費用は医療費控除の対象になる?

医療費控除とは、医療費が多くかかった年に、所定の手続きをすることで税金が軽減される制度のことです。

妊婦健診や、入院、出産で自己負担となった費用も医療費控除の対象となります。

医療費控除が受けられる金額は?

本人と家族の分を合計して、1年で10万円を超える医療費がかかった場合、出産育児一時金や、高額療養費制度からの支給分などを差し引いて10万円を超えた額を控除できます。

また、所得が200万円未満の人は10万円超でなくても控除できます。1年間の医療費の合計が所得の5%を超えた金額が対象となります。

どのくらい税負担が軽減されるかの計算方法については以下の記事も参考にしてみてください。

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高額療養費制度や、出産育児一時金については以下の記事も参考にしてみてください。

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医療費控除の対象となるのはいつからいつまでの分?

医療費が発生した年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。

医療費として認められるものには以下のようなものがあります。

あくまでも一例で、認められないケースもありますので、申請先に確認しましょう。

医療費として認められるもの

  • 妊婦健診、検査などの費用
  • 通院のための交通費
  • 出産時に電車やバスでの移動が困難でタクシーを使用した場合のタクシー代
  • 入院中の食事代
  • 入院中、治療に必要な薬やガーゼなどの購入費
  • 赤ちゃんの健診費・入院費

など

医療費として認められないもの

  • 自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
  • 医師などに対する謝礼や心づけ
  • 里帰り出産のための実家に帰省するための交通費
  • 入院のための寝巻きや洗面具などの身の回りのものの購入費用
  • 入院中の病院から出される食事以外の出前や外食費

など

国税庁のホームページで該当するかどうか確認しましょう。

医療費控除をするには確定申告が必要

医療費の控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

住んでいる地域の税務署に確定申告書を提出するか、電子申告をします。

詳しくは申請先の窓口、ホームページなどで確認してみましょう。

_______

妊婦健診は基本的に自費となります。しかし自治体から助成があり、すべてを支払うわけではありません。また妊婦健診の費用は、医療費控除の対象となります。

ぜひ制度をうまく活用して、少しでも家計の負担を少なくできるとよいですね。

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