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【専門家監修】出生届の提出方法・必要書類は?

【専門家監修】出生届の提出方法・必要書類は?

赤ちゃんが生まれると、父母などは市区町村役場に「出生届」を提出しなければなりません。
この申請は赤ちゃんが生まれたあと、速やかに行う必要があります。
今回は、出生届の申請方法を解説します。
赤ちゃんが生まれると、父母などは市区町村役場に「出生届」を提出しなければなりません。
この申請は赤ちゃんが生まれたあと、速やかに行う必要があります。
今回は、出生届の申請方法を解説します。

出生届とは

出生届は、赤ちゃんが生まれたことを市区町村役場に届け出る書類で、父母などが届け出なければなりません。

出生届を出す義務は戸籍法で定められています。(※1)

出生届を出すことで、赤ちゃんの戸籍がつくられます。戸籍には次のような役割があります。

  • 日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、親族関係、死亡など)が登録、公証される

公証とは、公務員が職権で証明する行政行為です。

つまり、出生届が市区町村役場に受理されて戸籍がつくられると、日本人として証明してもらえることになります。

申請方法

ここからは出生届の申請方法を紹介します。

14日以内に提出する、遅れると罰則も

出生届は、父母などが、子どもが生まれた日を含めて14日以内に、市区町村役場に提出しなければなりません。14日目が土曜、日曜、祝日の場合は、次の開庁日が提出期限になります。(※2)

14日ルールには罰則があり、この期限を過ぎると5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることもあります。

誰が提出するのか

届出人とは、出生届に署名・押印する人のことで、父または母です。

父母が届出できない場合は、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順序で届けます。

届出人と出生届を提出する人は別の人でも構いません。

しかし赤ちゃんが次の状態にあるときは、母親が出生届の「届出人」にならなければなりません。

・出生前に父母が離婚している

・赤ちゃんが嫡出でない

・赤ちゃんの父親が未確定

「嫡出でない赤ちゃん」とは、正式に婚姻関係にある男女の赤ちゃんではない、という意味です。

郵送でも可能だが、持参がベスト

出生届は、郵送で送ることもできます。ただ内容に不備があると父母などに来庁を依頼することがあるので、市区町村は窓口まで持参してもらうほうがよいとしています。

出生届に書くこと

出生届には、赤ちゃんの名前(漢字と読み)、嫡出子であるかどうか、生まれた日時、生まれた場所、赤ちゃんの住所、父母の氏名、父母の本籍、届出人などを記載します。

父または母が外国人の場合は、本籍欄に国籍を記入します。

出生届の申請に必要なもの

出生届の提出では、次の書類も必要になります。

・出生証明書:医師や助産師などが、赤ちゃんの名前や生まれた日時、生まれた場所、体重と身長などを記載して署名押印します

・母子健康手帳

・身分証明書

出生届も出生証明書も、分娩をした病院や助産所で入手できます。もちろん、市区町村役場でも手に入れることができます。

同時に「これも」申請したほうがよいでしょう

赤ちゃんが生まれると、出生届以外にもさまざまな届出や申請が必要になります。

一度に済ませられるものは、まとめて届出・申請してしまいましょう。

<赤ちゃんが生まれたら必要になるであろう届出・申請>

・出産育児一時金

・国民健康保険への加入

・医療費助成

・児童手当

・乳幼児健康診査

・定期予防接種

(※3)

出産育児一時金、児童手当についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

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事前に調べておく

出生届は生まれてから14日以内に届け出なければならず、ちゃんと出せるのか不安なママ・パパも多いと思います。

何を書いて、何が必要なのか、焦らないように事前に調べておきましょう。

出典

(※1)

戸籍法:第四十九条 』(総務省)

(※2)

出生届 』(法務省)

(※3)

戸籍の届出:子どもが生まれたとき(出生届) 』(函館市)

写真提供:ゲッティイメージズ

※当ページクレジット情報のない写真該当