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【専門家監修】出産育児一時金の差額が返ってくる?

【専門家監修】出産育児一時金の差額が返ってくる?

出産育児一時金とは、健康保険などの公的医療保険の加入者(被保険者)が出産したときに1児あたり42万円が支給される制度です。
実際の出産費用が42万円より少ないときは、その差額(=42万円-実際の出産費用)を現金で受け取ることができます。

出産育児一時金とは、健康保険などの公的医療保険の加入者(被保険者)が出産したときに1児あたり42万円が支給される制度です。
実際の出産費用が42万円より少ないときは、その差額(=42万円-実際の出産費用)を現金で受け取ることができます。

出産育児一時金とは

まずは出産育児一時金の基礎知識を見ていきましょう。

1児につき42万円支給

出産育児一時金は、健康保険法第52条で定められた、公的医療保険制度上の仕組みです。公的医療保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険、健康保険組合や国民健康保険などのことをいいます。
健康保険を運営している組織を保険者といい、健康保険に加入している人を被保険者といいます。

出産育児一時金の原則のルールは次のとおりです。

妊娠4ヶ月(85日)以上の人が出産した被保険者に、1児につき42万円を支給する

正常分娩による出産は「病気」ではないため、公的医療保険は使えません。つまり出産費用は、3割自己負担ではなく、10割全額自己負担になってしまいます。
そこで出産育児一時金を支給することで、被保険者を経済的に支援しています。

1児につき42万円なので、双子を出産すれば84万円、3つ子であれば126万円が支給されます。

例外:産科医療補償制度の対象外となる出産は40.4万円

産科医療補償制度の対象外となる病院などで出産した場合、出産育児一時金の支給額は40.4万円です。
産科医療補償制度とは、分娩によって赤ちゃんが重度脳性麻痺を発症したときに補償が受けられる制度です。
ただ、分娩を行っているほとんどの医療機関などは、産科医療補償制度に加入しています。

直接支払制度とは

出産育児一時金には、直接支払制度があります。これは、医療機関などが協会けんぽなどの保険者に出産育児一時金の申請を行い、医療機関が直接、保険者から出産育児一時金(出産費用)を受け取る仕組みです。
つまり、出産育児一時金を「保険者→被保険者→医療機関」と受け渡していくのではなく、「保険者→医療機関」というふうに直接支払います。それで「直接支払」制度といいます。

詳しくは下記の記事で解説しています。

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出産育児一時金は公的医療保険の加入者(被保険者)が出産したときに、1児あたり42万円を支給される制度です。
この記事では、出産育児一時金の基礎知識を紹介したうえで、その申請方法を解説します。

「差額が返ってくる」とは

続いて「差額が返ってくる」仕組みについて解説します。

出産費用が42万円未満だった場合、差額が被保険者に支給される

出産育児一時金の直接支払制度を使うと、次のような問題が生じます。

出産育児一時金は42万円ですが、実際にかかった出産費用が42万円未満だった場合、その差額はどうなるのか、その差額はもちろん、被保険者に戻ってきます。

差額を被保険者に戻すには

差額を受け取る方法(手続き)には2通りあります。
直接支払制度を使って、保険者が医療機関に出産育児一時金を支給すると、被保険者に「支給決定通知書」が届きます。
この支給決定通知書が届く前に申請するときは、「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」を使います。
支給決定通知書が届いたあとに申請するときは、「健康保険出産育児一時金差額申請書」を使います。

まとめ~「出産費用分」ではなく「42万円」を受け取ることができる

出産育児一時金は「出産費用分」ではなく「42万円」を支給される制度である、と覚えておいてください。
もちろん、出産育児一時金は、出産費用の負担を経済的に支援する制度です。
しかし、実際の出産費用が42万円より安かったら、その差額を現金で受け取ることができます。

出典

出産育児一時金について」(全国健康保険協会)

健康保険法」(総務省 )

写真提供:ゲッティイメージズ

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