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#出産手当金

出産のために仕事を休み、その間に報酬(給与など)を得ていないとき支給されるものです。

出産手当金の画像

出産手当金とは

出産手当金は、健康保険に加入している女性労働者(女性被保険者)が、出産のために勤務先の企業などを休み、その間に報酬(給与など)を得ていないとき支給されます。

いくらもらえるのか?

  • 1日当たりの額×支給対象日の日数

    出産手当金の支給額は、「1日当たりの額(標準報酬日額)×支給対象日の日数」で算出されます。
    1日当たりの額(標準報酬日額)は、標準報酬月額の「30分の1」の額です。
    つまり1日当たりの額(標準報酬日額)を計算するには、標準報酬月額を知る必要があります。
    標準報酬月額とは、給与などの報酬の月額を等級表に当てはめた金額です。
    1日当たりの額(標準報酬日額)を出すには、過去12ヶ月分の標準報酬月額を合計して平均額を算出します。

    支給対象期間は原則、出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの期間の会社を休んだ日のうち、給料が出なかった日の数となります。フルに休めば98日分支給されます。
    「出産日以前42日から」の休みは、実際は出産予定日を基に決めることになりますが、出産予定日が実際の出産日とずれることは珍しくありません。
    出産日が出産予定日より遅れ、休む日数が増えたら、支給対象期間も延びます。つまり、支給額が増えます。
    逆に、出産日が出産予定日より早まり、休む日数が減ったら、支給対象期間も縮まります。つまり、支給額は減ります。
    さらに、多胎妊娠の場合、支給対象期間は「出産日以前『98』日から出産日の翌日以降56日まで」になります。期間が延び、支給額が増えます。

どう申請すればいいのか?

  • まずは会社の担当者に確認

    出産手当金を受給するには、対象となる女性労働者が、会社の総務部などに依頼して「健康保険出産手当金支給申請書」を受け取り、必要事項を書いて提出します。
    それ以降は、会社の担当者が、協会けんぽや健康保険組合などに対して手続きしてくれます。

いつもらえるのか?

  • 申請受理から1~2ヶ月後

    出産手当金の支給対象となる日は、出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの期間の、会社を休んで給与がなかった日です。
    対象の女性労働者(健康保険の被保険者)は、勤務先の会社などに申請書と添付書類を提出します。それが受理されると、大体1~2ヶ月後に被保険者の振込口座に入金されます。

写真提供:ゲッティイメージズ

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