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児童手当の所得制限はいくらから?高額所得者の「特例給付」とは

児童手当の所得制限はいくらから?高額所得者の「特例給付」とは【専門家監修】

児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している人に一定の金額を給付し、家計の足しにしてもらう制度です。所得や児童の数に応じて給付される金額が異なります。児童手当の基礎知識を紹介したうえで、特例給付や所得制限のルールを解説します。
児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している人に一定の金額を給付し、家計の足しにしてもらう制度です。所得や児童の数に応じて給付される金額が異なります。児童手当の基礎知識を紹介したうえで、特例給付や所得制限のルールを解説します。

児童手当の基礎知識と「所得制限」のルール

児童手当の基本的な仕組みと、「所得制限」の考え方について解説します。

児童手当制度の基礎知識

児童手当は、中学修了までの児童1人を養育している保護者に、
児童1人につき月額10,000円または15,000円を支給する制度です。
児童手当における「児童」とは「0歳」から
「15歳の誕生日のあとの最初の3月31日まで(中学修了まで)の子ども」としています。
そしてその「児童」を養育している人が児童手当の支給対象になります。
児童手当の、児童1人あたりの月額は以下のとおりです。

  • 0~3歳未満:15,000円
  • 3歳~小学校修了まで:10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:10,000円

「所得制限」とは高額所得者に支給しないルール

上記に当てはまる児童を養育していても、児童手当をもらえない場合があります。
それは所得が高額な場合です。

児童手当のルールを規定した児童手当法第五条には、次のように書かれています。
※枠内の文章は、読みやすいように要約しています。

児童手当法第五条

児童手当は、前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族並びに同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。

「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」第五条をもとに作成

この条文をさらに要約すると、このようになります。

児童手当は、前年の所得が、政令で定める額以上であるときは支給しない

法律にこのように書かれているため、
「児童手当は、所得が高額な人は受給できない」という説明になります。
ただし、例外として「特例給付」があります。

児童手当の所得制限のルールとは、特例給付とは

児童手当は原則、所得が高額な場合は受給できませんが、
「特例給付」という特別ルールを設けて、所得が高額な場合でも児童手当を受給できるようにしています。

ただしその額は、児童1人あたり月10,000円または15,000円ではなく、
「児童1人あたり月5,000円」とされています。
特例給付を受けるには、「所得制限限度額」を上回った場合に現住所の市区町村に申請することで受給できます。

所得制限限度額の具体的な額

所得制限限度額は以下のとおりです。扶養親族の人数によって変わります。

<所得制限限度額平成24年6月分手当てより>

「人」は「扶養親族などの数」で、( )は「収入額の目安」です。

  • 0人、622万円(833.3万円)
  • 1人、660万円(875.6万円)
  • 2人、698万円(917.8万円)
  • 3人、736万円(960.0万円)
  • 4人、774万円(1,002.1万円)
  • 5人、812万円(1,042.1万円)

上記の「収入額の目安」はあくまで目安ですので注意してください。
児童を養育している人の所得が上記の額以上の場合、特例給付である児童1人あたり月5,000円が給付されます。
たとえば、扶養親族が3人で、所得が736万円以上の場合、特例給付の対象とになります。

※詳細は、居住地の市区町村(公務員の場合は勤務先)にご確認ください。

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児童手当は家計の一助を目的とした「お金」なので、所得が高額の人には、原則支給されません。
ただし、所得が高額な人にも児童手当が支給される特例があります。
所得が所得制限限度額に達している場合や、急に所得が増えた場合などは、居住地の市区町村に確認してみましょう。

参考:

児童手当制度のご案内 」 (内閣府)

「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」第2条より

所得制限限度額(平成24年6月分手当てより) 」 (内閣府)

写真提供:ゲッティイメージズ

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